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補聴器 難聴の等級 [補聴器 補助金]
「厚生省で定められた聴覚障害程度等級により、2級~6級に認定された聴覚障害の方」は、
申請により、「補装具の交付」という形で補聴器が交付されます。
補聴器の補助金を受けるために必要な、
難聴に関する等級の度合いは、以下の通りです。
2級:両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの
3級:両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
4級:
1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの)
6級:
1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2.片耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
申請により、「補装具の交付」という形で補聴器が交付されます。
補聴器の補助金を受けるために必要な、
難聴に関する等級の度合いは、以下の通りです。
2級:両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの
3級:両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
4級:
1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの)
6級:
1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2.片耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
補聴器 補助金 [補聴器 補助金]
補聴器の補助金が受けられる制度があります。
難聴の度合いが、身体障害者福祉法に該当するかどうかで
補聴器の支給を受けられたり、補助金を受けられたりします。
身体障害者福祉法による手帳を持っている必要があります。
補聴器の補助金については市町村によって異なります。
補助金を検討している人は市町村の福祉法担当窓口に相談してみたほうが良いでしょう。
また、支給される補聴器よりも高性能のものを希望する時は、
支給される補聴器の金額から差額を自己負担して、購入することもできます。
難聴の度合いが、身体障害者福祉法に該当するかどうかで
補聴器の支給を受けられたり、補助金を受けられたりします。
身体障害者福祉法による手帳を持っている必要があります。
補聴器の補助金については市町村によって異なります。
補助金を検討している人は市町村の福祉法担当窓口に相談してみたほうが良いでしょう。
また、支給される補聴器よりも高性能のものを希望する時は、
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